世界大百科事典(旧版)内の嵐子の言及
【荒子】より
…戦国・江戸時代の武家奉公人の一種。嵐子とも書く。1591年(天正19)の豊臣秀吉の身分統制令に〈奉公人,侍,中間,小者,あらし子に至る,去七月奥州江御出勢より以後,新儀ニ町人百姓ニ成候者在之者〉(小早川家文書)とある。…
※「嵐子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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