川村矯一郎(読み)かわむらきょういちろう

世界大百科事典(旧版)内の川村矯一郎の言及

【更生保護】より

… 明治維新後,1872年の監獄則は刑余者で生計の見通しのない者を懲治場にとどめるという規定を定めたが翌年施行が停止され,1882年施行の〈改正監獄則〉が,刑期満限の後頼るべき所のない者はその情状により監獄の別房にとどめ生業を営ましめるとする別房留置の制度を発足させた。民間においては,金原明善が,1880年に獄中における説教を行うかたわら刑余者の保護も行った静岡勧善会を発足させ,88年には,川村矯一郎らとともに,出獄者を保護し再犯を予防する目的で静岡県出獄人保護会社を設立し,更生保護事業の先駆となった。別房留置の制度は財政上の理由もあって89年に廃止され,政府は有志の慈善者を奨励して保護会社を設立する等の方途を講じるように訓令した結果,各地に釈放者保護団体が設立された。…

※「川村矯一郎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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