世界大百科事典(旧版)内の巡按監察御史の言及
【都察院】より
…ただし中期以後には総督,巡撫など地方の大官にもこの官(僉都御史以上)を加えた。監察御史は全国を13道に分かってその所管地方を巡察することがあり,これを巡按監察御史という。清は明制によったが,乾隆年間(1736‐95)に僉都御史を廃し,左都御史と左副都御史を都察院の専官とし,右都御史を総督の,右副都御史を巡撫の兼官とした。…
※「巡按監察御史」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」