世界大百科事典(旧版)内の工事請負契約約款の言及
【請負】より
…契約の締結は,国・地方公共団体が注文者となる公共工事については原則として建設業者間の競争入札によってなされる(会計法29条の3,地方自治法234条)。建設業法は建設工事契約の締結に当たって,強制力はないけれども,契約書の作成を義務づけており,公共工事契約については建設大臣の定めた公共工事標準請負契約約款,民間工事契約については日本建築学会ほか3団体の定めた工事請負契約約款(通称,四会連合約款)が民法の規定よりもより詳細な規定を設けており,それぞれの分野で代表的な契約書として広く使用されている。しかし建設業者が工事に伴うリスクを回避するため,その前近代的経営体質と相まって安易に当初合意された代金額の値増しを要請するなど,民法の定める請負の規定とは合致しない実態があり,現在行われている建設工事契約は請負には該当しないという学者の意見もある。…
【建築契約】より
…この場合,一定の比率の正当な報酬(利益)を支払うように規定しておかなければならない。 工事契約を行うにあたっては,工事請負契約書,工事請負契約約款,設計図書(設計図,仕様書)が必要である。〈建設業法〉によれば,工事請負契約書には,(1)工事内容(工事名,工事場所),(2)請負代金の額およびその支払方法,(3)工事着手の時期および工事完成の時期,(4)天災その他の不可抗力による損害の負担,(5)各当事者(施主,施工者)の履行の遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息および違約金,(6)契約に関する紛争の解決方法の内容が必要とされている。…
※「工事請負契約約款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」