世界大百科事典(旧版)内の差日の言及
【裁判】より
…訴状はまず法曹役人が書式,請求の実態を慎重に検討して修正を命じ,あるいは不受理とする(〈目安糺(ただし)〉)。修正された訴状が提出されると奉行はこれに裏書,押印するが,これが被告への指定期日(差日(さしび))の召喚状となる。原告はこの訴状を箱に入れてみずから頸にかけて持参し,被告に町村役人立会いで手交した。…
【返答書】より
…訴状(目安(めやす))に裁判所の裏書(目安裏書,目安裏判(うらはん))が与えられ,これが原告(訴訟人)の手によって相手方のもとに送達されると,相手方は目安の内容に対する反駁を書面に記して裁判所に提出しなければならない。この書面が返答書で,通常は〈差日(さしび)以前着届(ちやくとどけ)〉(出廷期日の前に出府,到着した旨の届出)の際に目安とともに提出する。期日(差日)には両当事者が白洲(しらす)に出廷して対決し,目安,返答書の記載内容に基づき審問を受ける。…
【目安裏判】より
…これを受領した相手方は〈拝見書〉(裏書拝見書,尊判拝見書)を訴訟人に渡し,返答書を作成して目安とともに奉行所に提出する(目安の受領を拒否すれば所払(ところばらい)に処せられる定めである)。裏書で指定された期日(差日(さしび))には両当事者が奉行所に出廷し,対決審問を受けるのであるが,差日以前に内済することもあった(訴訟中内済,裏書中内済)。判決(裁許(さいきよ))を申し渡され,または内済が成立して〈済口聞届(すみくちききとどけ)〉(奉行所による承認)の手続が済むと,訴訟人は目安と返答書を継ぎ合わせたものを下付され,再び裏書加判の奉行宅を巡歴して消印を受け,これを初判の奉行所に納めて裁判は終了した。…
※「差日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」