世界大百科事典(旧版)内の市警察部の言及
【警察】より
…なお,北海道における函館,旭川,北見,釧路の四つの〈方面〉には方面本部が置かれ,それを管理する機関として方面公安委員会が置かれる(51条)。また,政令指定都市における道府県警察の事務を分掌させるため,市警察部が置かれる。警視総監は国家公安委員会が都公安委員会の同意を得たうえ内閣総理大臣の承認を得て任免し,道府県警察本部長および方面本部長は国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任免する。…
※「市警察部」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」