世界大百科事典(旧版)内の帝国石油株式会社法の言及
【帝国石油[株]】より
…略称,帝石。1941年,帝国石油株式会社法に基づき,石油資源の開発を促進することを目的に,政府,民間それぞれ半額出資の資本金1億円で設立された。その前年に設立された帝国石油資源開発(株)の事業を継承し,日本の石油鉱業を整備する中核体とされた。…
※「帝国石油株式会社法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新