世界大百科事典(旧版)内の平和のための結集の言及
【国際連合】より
…たとえば,総会が平和と安全の維持に関する問題を討議する場合,行動を必要とするものは,討議の前または後に安全保障理事会に付託しなければならないこと(11条2項),また後者が現に取り上げている問題につき,総会は勧告することはできないこと(12条)などである。もっとも,国連の実践面では,1950年に総会が採択した〈平和のための結集〉決議に見られるように,平和維持に関する総会の権限強化の企ても,しばしばなされている。安全保障理事会は常時開催できる体制にあるのに対し(28条),総会の会期は,毎年9月の第3火曜日から約3ヵ月間開かれる年次通常会期があり,このほか特別会期,緊急特別総会が随時招集される(20条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」