世界大百科事典(旧版)内の平和的説得の言及
【ピケッティング】より
…日本では労働組合が従業員組合,企業別組合であるという組織的特質から,ピケッティングは,ストライキへの裏切行為たる就労者の排除と,ストライキからの脱落者に対する監視の機能を強く持ち,ややもすると暴力的契機をはらみがちである。判例はピケッティングの正当性を〈平和的説得の限度〉で認めていると理解されている。平和的説得の範囲にあるか否かは諸般の事情を考慮して法秩序全体の見地から判断され,平和的説得の範囲内にあるときは違法性は阻却され,刑事責任は発生しない。…
※「平和的説得」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」