世界大百科事典(旧版)内の平和金の言及
【罰金】より
…古代には,私人間に違法行為が発生した場合,加害者側と被害者側との間に自動的に敵対関係(フェーデ)が生まれ,これは血の復讐により解消したが,すでに中世初期には,その制度とは別に,当事者間での賠償金(ブーセBusse,贖罪金とも訳される)支払を手段とする贖罪契約によって和解させられる傾向が生じた。そして,この事件が,公の裁判所で争われる場合には,そして,この場合にかぎり,裁判所側は判決を言い渡した賠償金額の,例えば3分の1を〈平和金〉の名義で自身に収納した。これが,罰金の始源の一つである。…
※「平和金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」