平穏占有説(読み)へいおんせんゆうせつ

世界大百科事典(旧版)内の平穏占有説の言及

【窃盗罪】より

…戦前の判例は明らかに本権説の立場をとっていたが,戦後は,刑法における財産犯の規定は,財物に対する事実上の所持を保護するものであるから,正当な権利を有しない者の所持・占有もなお保護されるとして占有説に移行している。このような判例の変化に対応して学説上も〈平穏占有説〉が有力となっている。その趣旨は,占有の開始において平穏な占有を保護の対象とするものであり,泥棒の占有などは除外されることになる。…

※「平穏占有説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」