年ぎめの借地(読み)ねんぎめのしゃくち

世界大百科事典(旧版)内の年ぎめの借地の言及

【借地農】より

…借地農の義務として地代(借地料)の支払い,適正な土地利用,土地の肥沃度の維持,建物その他の維持・修繕,借地明渡しの際における次期借地農への便宜提供等が規定され,同時に地主の義務として,たとえば借地農の土地改良投資の〈残された価値〉の補償(いわゆるテナント・ライト)ないし〈有益費〉補償その他が規定されることになる。しかし歴史的にみれば,イギリスの〈任意借地tenant at will〉や〈年ぎめの借地yearly tenancy〉,フランスやイタリア等の〈折半小作〉,さらにはアイルランドや日本の小作農のように,農業資本家の〈定期借地〉とは異なる借地条件の劣悪な例も多くみられる。なお,〈借地農〉という場合,封建社会の〈保有農〉と区別されるのが普通であるが,封建的土地保有農民をもtenant,tenancier等々という場合もある。…

※「年ぎめの借地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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