世界大百科事典(旧版)内の年中祭日祝日等ノ休暇の言及
【近代社会】より
…かつ〈一君万民〉論に基づき,天皇を国民の父母となし,日常的な生活の場で慈父たる天皇が確認されるような制度的保障をした。 1873年の〈年中祭日祝日等ノ休暇〉は,旧来の五節句祝い(人日,上巳,端午,七夕,重陽)を否定し,神武天皇の即位日たる紀元節(2月11日)と天皇誕生日たる天長節(11月3日)を中心に古代以来の宮廷儀礼の復活という体裁をとりつつ,まったく新たに国家の祝祭日を決定したものにほかならない。それらは,王室の誕生が国家の創設であるヨーロッパ君主国の国家儀礼の様式に学んだものだけに,民衆の日常的な生活感覚と慣行になじまなかった。…
※「年中祭日祝日等ノ休暇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」