年休(読み)ネンキュウ

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世界大百科事典(旧版)内の年休の言及

【有給休暇】より


[年次有給休暇権の保障]
 新憲法は社会権条項(25条~28条)のなかに法律で定めるべき勤労条件の重要な一部に〈休息権〉を含むべきことを規定している(27条)。労働者の年次有給休暇権(以下,単に年休権という)は,この憲法の保障する休息権を具体化したもの(労働基準法39条。以下労基法)。…

※「年休」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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