世界大百科事典(旧版)内の年金給付の言及
【恩給】より
…独立後に回復された恩給制度は,国家公務員が58年に,地方公務員が62年におのおの社会保険原理に基づく公務員共済制度に移行したので,その後も恩給法は存続しているものの新法移行時期までの退職公務員,旧軍人・軍属またはこれらの者の遺族に対する恩給給与の根拠法としての意味をもつにすぎない。 恩給は年金給付と一時金給付に大別され,年金給付には退職者に対する普通恩給,公務上の障害者に対する増加恩給,傷病年金,遺族に対する普通扶助料,公務関係扶助料,増加非公死扶助料,傷病者遺族特別年金がある。一時金として傷病賜金,一時恩給,一時扶助料が規定されている。…
※「年金給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」