幼年公園(読み)ようねんこうえん

世界大百科事典(旧版)内の幼年公園の言及

【児童公園】より

…都市公園法(1956)にもとづき児童の遊び,スポーツ,レクリエーションに供する公園施設。児童公園の計画にあたっては,児童の発達段階にそって幼児公園,幼年公園,少年公園に区分され,順次敷地面積,サービス圏の基準が拡大されて考えられている。災害時の避難地の機能も兼ねた都市計画上必須の空間であり,都市住民のための近隣公園,地区公園とあわせて全国に3万3763ヵ所(1981年末)ある。…

※「幼年公園」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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