世界大百科事典(旧版)内の広域的水道整備計画の言及
【上水道】より
…水道事業者に対して水道により水を供給する水道用水供給事業についても厚生大臣の認可制とされ,水道事業者に対するとほぼ同様の監督制度が置かれている(26~31条)。 もともと水道は市町村単位で整備するものであったが,近隣に適切な水源が不足してきたことに伴い,水道の広域的な整備を図るため,都道府県知事は関係地方公共団体と協議して広域的水道整備計画を定めることができる(5条の2)。このほか,水道法は専用水道,簡易専用水道などの小規模水道,水道に対する国庫助成,地方公共団体以外の者が経営する水道事業の地方公共団体による買収,災害その他の非常事態のために水道水の不足する地域への水道水の緊急応援義務などを定めている(32~34条の2,40,42,44~45条)。…
※「広域的水道整備計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」