建設機械抵当(読み)けんせつきかいていとう

世界大百科事典(旧版)内の建設機械抵当の言及

【抵当権】より

…動産の担保化は質権によるというのが民法のたてまえであるが,企業設備としての動産を,占有を移転しないで担保化する必要が,とくに不動産を所有しない中小企業者において高まり,次の各種の動産について動産抵当が認められるに至っている。まず戦前の,農業動産信用法(1933公布)による農業用動産,さらに戦後の自動車抵当法(1951公布)による自動車,航空機抵当法(1953公布)による航空機,建設機械抵当法(1954公布)による建設機械等である。また,商法上は,登記した船舶に抵当権を設定することが認められている(商法848条)。…

※「建設機械抵当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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