世界大百科事典(旧版)内の弁済による代位の言及
【代位弁済】より
…この求償権の実現を確実にするため,弁済によって,債権者が債務者に対して有するいっさいの権利が,保証人に移転するものとされている。これを,弁済による代位,または,代位弁済という(民法499条以下)。 要するに,債務者以外の第三者が弁済するときは,第三者に債務者へ贈与する意思のないかぎり,第三者は債務者に対して求償権を取得し,これを担保するために,債権者の権利が第三者に移転するわけである。…
※「弁済による代位」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」