弁済による代位(読み)べんさいによるだいい

世界大百科事典(旧版)内の弁済による代位の言及

【代位弁済】より

…この求償権の実現を確実にするため,弁済によって,債権者が債務者に対して有するいっさいの権利が,保証人に移転するものとされている。これを,弁済による代位,または,代位弁済という(民法499条以下)。 要するに,債務者以外の第三者が弁済するときは,第三者に債務者へ贈与する意思のないかぎり,第三者は債務者に対して求償権を取得し,これを担保するために,債権者の権利が第三者に移転するわけである。…

※「弁済による代位」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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