ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弁論の更新権」の意味・わかりやすい解説
弁論の更新権
べんろんのこうしんけん
「更新権」のページをご覧ください。
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…口頭弁論も第一審の口頭弁論の続行としての意味を持つので,当事者は第一審の口頭弁論の結果を陳述してその内容を控訴審の裁判官に知らせなければならない(296条2項)。新たな攻撃防御方法の提出も,控訴審の口頭弁論の終結に至るまでできる(弁論の更新権。156条参照)。…
※「弁論の更新権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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