更新権(読み)こうしんけん(その他表記)Neuerungsrecht

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更新権」の意味・わかりやすい解説

更新権
こうしんけん
Neuerungsrecht

控訴審において,当事者が第1審で提出しなかった新たな訴訟資料を提出することのできる権能で,弁論の更新権ともいう。事実審としての控訴審において,更新権をどのような形式で認めるかについては議論のあるところである。日本民事訴訟法は適時提出主義を原則とし,時機に遅れた攻撃防御方法を却下できる制限規定をおいている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む