ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更新権」の意味・わかりやすい解説 更新権こうしんけんNeuerungsrecht 控訴審において,当事者が第1審で提出しなかった新たな訴訟資料を提出することのできる権能で,弁論の更新権ともいう。事実審としての控訴審において,更新権をどのような形式で認めるかについては議論のあるところである。日本の民事訴訟法は適時提出主義を原則とし,時機に遅れた攻撃防御方法を却下できる制限規定をおいている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by