弁護士代理の原則(読み)べんごしだいりのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の弁護士代理の原則の言及

【訴訟代理人】より

…ただし,簡易裁判所では裁判所の許可を得れば,弁護士でない者も訴訟代理人になることができる(民事訴訟法54条)。訴訟には必ず弁護士たる訴訟代理人を付けなければならないとする国もあるが(弁護士強制主義,ドイツがその例),日本は,訴訟委任をするか否かは本人の自由とし(本人自身が追行する訴訟を本人訴訟という),ただし訴訟委任をするのであれば弁護士に頼まなければならないとする方式を採る(弁護士代理の原則。もっとも,国ないし行政庁はその職員を代理人にすることができる)。…

※「弁護士代理の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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