引受拒絶による遡求(読み)ひきうけきょぜつによるそきゅう

世界大百科事典(旧版)内の引受拒絶による遡求の言及

【遡求権】より

… 遡求権は,所持人による満期(支払呈示期間内)における適法な支払呈示に対し,約束手形振出人,為替手形支払人(引受けの有無を問わない)が支払を拒絶した場合(満期後の遡求)に生ずるのみならず,満期における支払の可能性がなくなった場合には満期前にも発生する(満期前の遡求)。すなわち,為替手形支払人が手形金額の全部または一部の引受けを拒絶したとき(引受拒絶による遡求),為替手形支払人(引受けの有無を問わない),約束手形振出人が破産,支払停止をしまたはこれらの者の財産に対する強制執行が効を奏さなかったとき,引受呈示禁止手形の振出人が破産したときには満期前に遡求権を行使することができる(手形法43条)。小切手においては,所持人による支払呈示期間内における適法な支払呈示に対し支払人が支払を拒絶した場合に遡求権が発生する。…

※「引受拒絶による遡求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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