世界大百科事典(旧版)内の引合抜の言及
【目明し】より
…同心の出す給金は年1分くらいでわずかだが,吉原の遊女屋から月々に多額の金をもらい,また芸者,隠売女(かくしばいじよ)などから金を取り立て,大店(おおだな)の商人からは盆暮の付届けがあった。三回の同心は少数なので,江戸の治安を維持するうえに目明しが大きな寄与をしたことは疑いないが,弊害も多く,引合抜(ひきあいぬき)といって犯罪の引合(かかり合い)の者から金を取って事件から除外してやったり,債権者から礼金をもらって借金の取立てを頼まれたり,自宅で寺銭を取って博奕を開帳したりした。幕府は表向きは目明しを禁止したが,これがいなくては捜査活動に支障があるため黙認していた。…
※「引合抜」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」