強制入院(読み)きょうせいにゅういん

世界大百科事典(旧版)内の強制入院の言及

【精神保健福祉法】より


[基本構造]
 本法は1条に示されるように,精神障害者等の医療・保護と,福祉の増進(社会復帰の促進,自立と社会参加)を目的とする。医療保護に関しては,(1)入院中心の治療の弊害を避けるため,通院医療の費用の100分の95を公費負担する制度を設け(32条1項),(2)入院制度では本人の意思による任意入院(22条の3)を原則とし,(3)精神病院の設置を都道府県に義務づけ(19条の7),その設置および運用経費の一部を補助し(19条の10),(4)公権力に基づく強制入院を認めつつ,その際の人権保護のため,都道府県に精神医療審査会を設け,強制入院の適正化を図っている。福祉の領域では,(5)都道府県,市町村に社会福祉施設の設置を求め(9条),国は設置運営費用についての補助ができる(51条,52条)。…

※「強制入院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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