世界大百科事典(旧版)内の当然設立主義の言及
【法人】より
…このほか,日本銀行などのように,法人設立のために個別的に法律を制定する特許主義,そのほか,国の政策的見地から種々の設立の方式がとられている。国や地方公共団体も法人であるが,これらは法律上当然に法人とされており,これを当然設立主義とよぶこともある。
[組織,運営]
法人は,その機関である理事(株式会社にあっては取締役)によって外部的行為を行い,また内部の事務の執行を行う。…
※「当然設立主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」