世界大百科事典(旧版)内の当選人の更正決定の言及
【当選人】より
… 選挙会による当選人の決定がなされたのち,当選の効力に関する異議の申立て,訴願および訴訟が提起され,その結果,当選人の決定に誤りがあると認められ再選挙を行わなくても当選人を定めることができる場合は,ただちに選挙会を開き,本来の当選人たるべき当選人を定めなければならない。これを当選人の更正決定という(96条)。 また,当選人が確定したのち,(1)当選人が死亡者であるとき,(2)当選人が選挙の期日後に被選挙権を有しなくなったため当選を失ったとき,(3)当選人で議員,長と兼職禁止の職にある者がその兼職禁止の職を辞さないとき,さらに(4)地方公共団体の議会の議員または長の当選人が請負などをやめないとき(97条1項)は,ただちに選挙会を開き当選人を決定しなければならない。…
※「当選人の更正決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」