世界大百科事典(旧版)内の形式的意味の司法の言及
【司法】より
…先に述べたような司法の定義は近代国家の司法のいわば共通項を示すものではあるが,個々の制度の下での司法の位置づけや役割を知るためには,制度ごとの個別具体的な検討が必要になってくる。 ところで日本国憲法が裁判所に与えているのはさしあたり先述のような〈実質的意味の司法〉を行う権能であるが,憲法はそのほかにも実質的に立法や行政の作用にあたるものを裁判所の権能に属させており,それらを〈形式的意味の司法〉という。最高裁判所の規則制定や司法行政の作用がそれにあたる。…
※「形式的意味の司法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」