世界大百科事典(旧版)内の形式裁判の言及
【訴訟要件】より
… 刑事訴訟では,訴訟条件の違いによって,それぞれなされるべき裁判の種類を条文上区別する。それには管轄違いの判決,免訴判決,公訴棄却の判決と決定があり,これらを形式裁判といい,有罪,無罪の実体裁判と対立させる。【坂口 裕英】。…
※「形式裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)いくつかの異なった考え方のよいところをとり合わせて、一つにまとめ上げること。「両者の意見を―する」「和洋―」「―案」[類語]混合・混じる・混ざる・混交・雑多・まぜこぜ・ちゃんぽん・交錯...