役務商標(読み)エキムショウヒョウ

世界大百科事典(旧版)内の役務商標の言及

【サービス・マーク】より

…商品の販売ではなく業としてサービスの提供をする者が,自己の提供するサービスを他人のサービスと区別するために,その業務について使用する標識で,〈役務商標〉といわれる。広告,金融・保険,不動産取引,建築・修理,通信,輸送・貨物の保管,物品の加工,教育・娯楽,その他レストラン・ホテル・医療等の各業務などがある。…

※「役務商標」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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