サービスマーク(読み)さーびすまーく(英語表記)service mark

翻訳|service mark

日本大百科全書(ニッポニカ) 「サービスマーク」の意味・わかりやすい解説

サービスマーク
さーびすまーく
service mark

現代の経済社会において著しく発展してきたサービス産業である広告、金融、保険、不動産建設、放送、運輸、教育、ホテルなどの事業者が、自己の提供するサービスについて使用するマーク。たとえば、日本電信電話の「NTT」、日本航空の「JAL」などがある。このマークは、経済取引の場においては、商品に使用されるトレードマーク商標)と同じ働き(自他識別機能)を有する。従来は、有名なサービスマーク(営業標識)を不正競争防止法により保護していたが、1991年(平成3)の商標法改正により、92年サービスマークも商標として登録する制度を導入した。サービスマークは文字図形記号だけでなく、立体形状も登録でき、法律上は、商品に使用する商品商標と区別して、役務商標と称している。

[瀧野秀雄]

『特許庁商標懇談会編『サービスマークの実務』(1994・発明協会)』『小野昌延著『商標法概説』第2版(1999・有斐閣)』『網野誠著『商標』第6版(2002・有斐閣)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「サービスマーク」の意味・わかりやすい解説

サービスマーク
service mark

役務 (サービス) を提供する者が需要者他者の提供する役務と識別してもらうために使用する標章不正競争防止法 (1条1項2号) によって保護され,類似他人の標章の使用を差止めることができる。 1883年以来の「工業所有権の保護に関するパリ条約」のうえでは登録制度によって保護する必要はないが,登録制度を有する国が次第にふえ,日本においても商標の一種として登録を認めることとなった。平成3年5月2日法律 65号により商標法が大幅に改正され,1992年4月1日から施行された。サービスマークには文字,記号,図形などが用いられ,あるいはそれらの組合せでもよい。

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