日本大百科全書(ニッポニカ) 「サービスマーク」の意味・わかりやすい解説
サービスマーク
さーびすまーく
service mark
現代の経済社会において著しく発展してきたサービス産業である広告、金融、保険、不動産、建設、放送、運輸、教育、ホテルなどの事業者が、自己の提供するサービスについて使用するマーク。たとえば、日本電信電話の「NTT」、日本航空の「JAL」などがある。このマークは、経済取引の場においては、商品に使用されるトレードマーク(商標)と同じ働き(自他識別機能)を有する。従来は、有名なサービスマーク(営業標識)を不正競争防止法により保護していたが、1991年(平成3)の商標法改正により、92年サービスマークも商標として登録する制度を導入した。サービスマークは文字、図形、記号だけでなく、立体形状も登録でき、法律上は、商品に使用する商品商標と区別して、役務商標と称している。
[瀧野秀雄]
『特許庁商標懇談会編『サービスマークの実務』(1994・発明協会)』▽『小野昌延著『商標法概説』第2版(1999・有斐閣)』▽『網野誠著『商標』第6版(2002・有斐閣)』