サービスマーク(英語表記)service mark

翻訳|service mark

デジタル大辞泉 「サービスマーク」の意味・読み・例文・類語

サービス‐マーク(service mark)

商標うち、役務(サービス)に表示する標章役務商標
[類語]ブランド登録商標トレードマーク銘柄商標

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改訂新版 世界大百科事典 「サービスマーク」の意味・わかりやすい解説

サービス・マーク
service mark

商品の販売ではなく業としてサービスの提供をする者が,自己の提供するサービスを他人のサービスと区別するために,その業務について使用する標識で,〈役務商標〉といわれる。広告,金融・保険,不動産取引,建築・修理,通信,輸送・貨物の保管,物品の加工,教育・娯楽,その他レストラン・ホテル・医療等の各業務などがある。第3次産業の発展とともに重要となってきたサービス・マークは,アメリカが1946年に商標法で登録制度によって保護したことに始まり,フィリピン,韓国,フランスドイツなどほとんどの国で登録制度で保護している。パリ条約もその保護義務を定める(6条の6)。日本では,不正競争防止法で保護していたが,保護が十分ではないとして,1991年商標法改正によって登録制度が導入された。サービス・マークには,全体のサービス・マーク(例,銀行のマーク)と,部分のサービス・マーク(例,定期預金愛称)とがあり,いずれも商標法と不正競争防止法で保護される。同一標章が,商品商標であると同時にサービス・マーク(役務商標)であることがあり(例,放送サービスのNHKと書籍の商標のNHK),これを二重商標という。サービス・マークも周知・著名になると不正競争防止法2条1項1号・2号が適用され,商標登録がされると登録役務商標として,商標法が適用され保護される。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「サービスマーク」の意味・わかりやすい解説

サービスマーク
さーびすまーく
service mark

現代の経済社会において著しく発展してきたサービス産業である広告、金融、保険、不動産、建設、放送、運輸、教育、ホテルなどの事業者が、自己の提供するサービスについて使用するマーク。たとえば、日本電信電話の「NTT」、日本航空の「JAL」などがある。このマークは、経済取引の場においては、商品に使用されるトレードマーク(商標)と同じ働き(自他識別機能)を有する。従来は、有名なサービスマーク(営業標識)を不正競争防止法により保護していたが、1991年(平成3)の商標法改正により、92年サービスマークも商標として登録する制度を導入した。サービスマークは文字、図形、記号だけでなく、立体形状も登録でき、法律上は、商品に使用する商品商標と区別して、役務商標と称している。

[瀧野秀雄]

『特許庁商標懇談会編『サービスマークの実務』(1994・発明協会)』『小野昌延著『商標法概説』第2版(1999・有斐閣)』『網野誠著『商標』第6版(2002・有斐閣)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「サービスマーク」の意味・わかりやすい解説

サービスマーク
service mark

役務 (サービス) を提供する者が需要者に他者の提供する役務と識別してもらうために使用する標章。不正競争防止法 (1条1項2号) によって保護され,類似の他人の標章の使用を差止めることができる。 1883年以来の「工業所有権の保護に関するパリ条約」のうえでは登録制度によって保護する必要はないが,登録制度を有する国が次第にふえ,日本においても商標の一種として登録を認めることとなった。平成3年5月2日法律 65号により商標法が大幅に改正され,1992年4月1日から施行された。サービスマークには文字,記号,図形などが用いられ,あるいはそれらの組合せでもよい。

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世界大百科事典(旧版)内のサービスマークの言及

【商号】より

商人がその営業上の自己を表示するために用いる名称のこと。商人が自己の同一性を明示するために用いるものであるから,自己の商品を指示するために用いる商標や,商品のともなわないサービスについて使用するサービス・マークとは異なる。また,商人の営業の同一性を表示するために用いる営業標(たとえば三越百貨店ののごとき)とも区別される。…

※「サービスマーク」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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