役場事務組合(読み)やくばじむくみあい

世界大百科事典(旧版)内の役場事務組合の言及

【地方公共団体】より

…特別地方公共団体であり,1997年10月末現在,全国で15設置されている。 役場事務組合町村が地方自治法284条3項の規定により,役場事務を共同処理するために協議により規約を定め設けた組合のこと。1997年10月末現在,存在しない。…

※「役場事務組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む