世界大百科事典(旧版)内の律令制司法制度の言及
【律令制】より
…また左右兵衛府には郡司の子弟や位子からなる兵衛(ひようえ)が配属され,天皇の身辺警固の任にあたった。 律令制司法制度については行政と司法は未分離で,諸官司は行政組織であるとともに司法組織でもあり,犯罪の発生地点の管轄関係,刑罰の軽重等によっておのおの定められた権限内での裁判と刑の執行にあたった。刑罰には笞(ち)・杖(じよう)・徒(ず)・流(る)・死(し)の五刑があり,さらに20等に細分されていたが,謀反など,国家の支配秩序を乱す8種の罪は八虐(はちぎやく)として特に重いものとされた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」