世界大百科事典(旧版)内の復代理人の言及
【法定代理人】より
…未成年者の親権者(民法818条),後見人(838条1号),禁治産者の後見人(同条2号),不在者の財産管理人(25条),相続人のいることが明らかでない財産の管理人(952条)などがこれに属する。本人からとくに任命されるわけではないから,その責任で,代理事務の全部または一部を他の人(復代理人)にさせることができるが(106条),他方,本人が任命するわけではないから,本人の利益保護のため代理人となりうる者の資格を前もって法律上限定しておくことも少なくない。たとえば,代理人は無能力者でもよいのが原則だが(102条),後見人は能力者に限る(846条)など,その適例である。…
※「復代理人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」