復代理人(読み)ふくだいりにん

世界大百科事典(旧版)内の復代理人の言及

【法定代理人】より

…未成年者の親権者(民法818条),後見人(838条1号),禁治産者の後見人(同条2号),不在者の財産管理人(25条),相続人のいることが明らかでない財産の管理人(952条)などがこれに属する。本人からとくに任命されるわけではないから,その責任で,代理事務の全部または一部を他の人(復代理人)にさせることができるが(106条),他方,本人が任命するわけではないから,本人の利益保護のため代理人となりうる者の資格を前もって法律上限定しておくことも少なくない。たとえば,代理人は無能力者でもよいのが原則だが(102条),後見人は能力者に限る(846条)など,その適例である。…

※「復代理人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android