徴収納付(読み)ちょうしゅうのうふ

世界大百科事典(旧版)内の徴収納付の言及

【源泉徴収】より

…租税の徴収方法のうち,税を実際に負担する本来の納税義務者以外の第三者に租税を徴収させ,これを国または地方公共団体に納付させることを徴収納付というが,源泉徴収とは,そのうち第三者が給与等の支払いの際にその一定割合を所得税として天引きし,それを原則として,徴収の日の属する月の翌月10日までに国庫に納付することをいう(所得税法18条以下。なお〈特別徴収〉の項参照)。…

【徴税】より

…すなわち,第1に,かつては,国家が私人に徴税を請け負わせる制度(徴税請負)等も存在したが,今日においては,国家ないし地方公共団体が直接徴税を行うのが原則である。ただし,現在も,納税義務者以外の第三者に租税を徴収させて,これを国または地方公共団体に納付させる徴収納付の制度が広く採用されている(所得税の源泉徴収や,住民税その他の地方税の特別徴収)。第2に,かつては,物納も重要な位置を占めていたが,近代国家の成立とともに金銭による徴収が主流を占めるようになった。…

※「徴収納付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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