必要的保釈(読み)ひつようてきほしゃく

世界大百科事典(旧版)内の必要的保釈の言及

【保釈】より

…保釈の請求があったときは,裁判所は,例外にあたる場合を除いて,必ず被告人を保釈しなければならない(89条)。すなわち,被告人には保釈を受ける権利があり,請求すれば保釈されるというのが原則とされているのであって,これを〈権利保釈〉(必要的保釈,当然保釈)という。ただし,現在は,この権利保釈の原則には,かなり広い例外が設けられている。…

※「必要的保釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む