必要費償還請求権(読み)ひつようひしょうかんせいきゅうけん

世界大百科事典(旧版)内の必要費償還請求権の言及

【必要費】より

…このような費用はその物を通常の利用に適する状態に保持するためのものであるから,元来はその物の所有者たる賃貸人が負担すべきものである。したがって,借家人が負担したことは一種の立替払いの性質を有し,賃貸人としてはただちにその費用を借家人に返還することを要する(必要費償還請求権。民法608条1項,196条1項)。…

※「必要費償還請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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