世界大百科事典(旧版)内の性非行の言及
【性倒錯】より
…一方,日本では,性倒錯行動そのものを罪とする法律はないが,サディズムがたまたま傷害,同致死,暴行罪を,幼児性愛が強制猥褻(わいせつ)罪や強姦罪を,窃視が住居侵入罪を,フェティシズムが窃盗罪を構成することはありうる。ちなみに,思春期非行において性非行と呼ばれるものの中には,下着窃盗,幼児猥褻,窃視など,性倒錯に数えられる行動が見られることがまれではないが,その多くは発達途上の多形倒錯や,適切な性対象が得られないための代償行動とみなすべきであるから,性倒錯様非行と呼ばれるこのような過渡的な適応障害に対して,性倒錯のラベルを安易にはることは適切でない。 なお,性倒錯を,心理‐性的な障害による〈真の倒錯〉と,適切な性対象が得られないための代償として倒錯的行動におもむく〈代償性・二次性の倒錯〉に区別することがある。…
※「性非行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」