意思自治の原則(読み)いしじちのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の意思自治の原則の言及

【当事者自治】より

…国際的な債権契約の準拠法の決定を当事者の意思にゆだね,当事者が選択・指定した法を契約の準拠法とする,との原則が,国際私法上の当事者自治の原則,あるいは意思自治の原則である。当事者の主観的意思を連結点として採用するので,契約締結地等を連結点とする客観主義に対して,主観主義と呼ばれている。…

※「意思自治の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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