ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「意思自治の原則」の意味・わかりやすい解説
意思自治の原則
いしじちのげんそく
「当事者自治の原則」のページをご覧ください。
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…国際的な債権契約の準拠法の決定を当事者の意思にゆだね,当事者が選択・指定した法を契約の準拠法とする,との原則が,国際私法上の当事者自治の原則,あるいは意思自治の原則である。当事者の主観的意思を連結点として採用するので,契約締結地等を連結点とする客観主義に対して,主観主義と呼ばれている。…
※「意思自治の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」