当事者自治の原則(読み)とうじしゃじちのげんそく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「当事者自治の原則」の意味・わかりやすい解説

当事者自治の原則
とうじしゃじちのげんそく

国際私法上,法律関係当事者がその法律関係に適用される準拠法を指定することを認める考え方。意思自治の原則ともいう。準拠法を定める媒介として用いられる連結素は,通常国籍所在地などの客観的な要素であるが,契約関係の場合,実質法上その内容が当事者にゆだねられているため多種多様であって,契約全般について類型的に最も密接に関係する法律を選択できる客観的な連結素を定めることは困難である。そのため,契約の成立および効力の準拠法は,契約当事者が指定することとされているのである (法例7条1項) 。夫婦財産制についても,選択できる法律に限定がつけられてはいるが,この原則が認められている (法例 15条1項但書) 。

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