《慣習法論》(読み)かんしゅうほうろん

世界大百科事典(旧版)内の《慣習法論》の言及

【プフタ】より

…ミュンヘン,ライプチヒ,マールブルクの各大学を経て,1842年よりサビニーの後継者としてベルリン大学教授となった。その著《慣習法論Das Gewohnheitsrecht》2巻(1828,37)は,〈歴史法学〉のいう,ロマン主義的民族精神に基づき,民族の全構成員が法形成に参与する段階から,法形成を専門法律家が支配する段階への,不可欠の移行過程(学問的実証主義化)を,フィヒテやヘーゲルの歴史哲学的弁証法によって,〈法源論〉という形態を取りつつ推し進めたものとされている。また,別の主著たる《パンデクテン教科書Lehrbuch der Pandekten》(1833)や《法学提要教程Kursus der Institutionen》3巻(1841‐47)は,後に利益法学により〈倒置法〉と批判されるが,概念からドグマーティッシュな命題を抽出する後の〈概念法学〉の基礎を定めるものとなった。…

※「《慣習法論》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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