憲法改正大権(読み)けんぽうかいせいたいけん

世界大百科事典(旧版)内の憲法改正大権の言及

【大権】より

統帥権),(7)軍政大権(12条),(8)外交大権(宣戦,講和,条約締結。13条),(9)戒厳大権(14条),(10)非常大権(31条),(11)栄誉大権(15条),(12)恩赦大権(16条),(13)憲法改正大権(73条)である。これら大権を天皇が行うにあたっては国務大臣が輔弼し,その責任を負うのが原則であるが(55条),統帥大権,栄誉大権は慣習法的に国務大臣の輔弼の範囲外とされていた。…

※「憲法改正大権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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