世界大百科事典(旧版)内の憲法改正条項の言及
【憲法改正】より
…憲法の基本原理を変更する作用である憲法制定から内容上区別され,また正規の改正手続によらないで憲法正文を実質的に変更する憲法変遷から形式上区別される。近代の憲法典は,憲法を変更する方法として,普通の立法手続に比べて加重された改正手続(憲法改正条項)を定めているのが普通である。その趣旨は,国の根本法である憲法の安易な変更を防ぐとともに,合法的変更の道を開いておくことにより憲法が時代の変化に柔軟に対応していくことを可能とし,全体として憲法の安定性と永続性を確保しようとすることにある。…
※「憲法改正条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」