世界大百科事典(旧版)内の憲法第13修正の言及
【南部再建】より
…4年間にもわたる〈骨肉の戦い〉となった南北戦争は,当時の法的・政治的体系の枠組みをはるかに超える種々の問題を提起した。1863年の奴隷解放宣言の合憲性,分離諸州の連邦復帰を含めた南部再建の権限は大統領(行政府)にあるのか議会(立法府)にあるのか,連邦政府は州政治領域の問題にどの程度まで介入しうる権限を有するのか,これらの深刻な問題を内包しつつ,リンカン大統領は,奴隷解放宣言を憲法第13修正(1865発効)として憲法へ定着させる一方,1860年の南部白人人口の10%が連邦への忠誠を誓約することを条件に,南部反乱諸州の連邦復帰を認めるという穏健な再建政策をとった。65年のリンカンの死後,大統領に昇任したジョンソンはより保守的な政策をとり,南部の連邦復帰への議会側の一種の妥協案である憲法第14修正(市民権条項など)すら拒否して,全面的に南部支持にまわったため,再建政策の主導権をめぐる議会と大統領との対立は決定的となった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」