《憲法論》(読み)けんぽうろん

世界大百科事典(旧版)内の《憲法論》の言及

【シュミット】より

…〈政治〉が規範的拘束から解きはなたれて発現する場が〈非常事態〉であり,主権者とは〈非常事態の決断者〉である。その主著《憲法論》(1928)において,ワイマール憲法を〈政治的部分〉と〈法治国的部分〉に分け,大統領の非常大権を,非常事態における法治国原理の失効であると説明した。1930‐33年の大統領内閣時代には,ベルリン商科大学教授として,政府の枢機に参与,ナチスと共産党の脅威からワイマール共和国を守ることを主張した。…

※「《憲法論》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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