世界大百科事典(旧版)内の戦争モラトリアムの言及
【戦争】より
…しかしすべての武力行使が禁止されたのではなく,一定の例外的に許されるものも残された。 国際連盟規約(1919)は,連盟国間に国交断絶にいたるおそれのある紛争が発生した場合,紛争を仲裁裁判,司法的解決あるいは連盟理事会による審査に付す義務を負わせ,ただちに戦争に訴えないことを約束させた(連盟国は,裁判判決後または理事会の報告後3ヵ月を経過するまで,戦争に訴えてはならない――戦争モラトリアム)。さらに,(1)判決に服する当事国や,あるいは,(2)理事会の紛争解決のための勧告が紛争当事国代表者を除く連盟理事会全部の同意を得たものであるとき(なお,紛争が総会に移されれば,総会で紛争当事国代表者を除き理事国全部と他の連盟国の過半数の同意を得た勧告の場合も同様),その勧告に従った当事国に対して,他の当事国は戦争に訴えてはならない。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」