世界大百科事典(旧版)内の戦国法の言及
【分国法】より
…戦国家法ともいう。戦国大名が発令した戦国法は,個別的に出された単行法と分国法に大別されるが,分国法は,戦国大名により,その支配対象である家臣団および領国のすべての法の基礎とする目的で制定されたものである。分国法には長期的見通しのもとで重要とみなされる条項が採用され,恒久的効力が付与されており,その大部分は法典の形式をとっている。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」