世界大百科事典(旧版)内の戦時災害援護法の言及
【戦争犠牲者援護】より
…恩給法をはじめ戦傷病者戦没者遺族等援護法,戦傷病者特別援護法など戦争犠牲者を国家補償の精神に基づいて援護する制度。明治初期から存続した軍人恩給は第2次大戦後の占領軍指令に基づく勅令68号(1946年1月公布)により廃止されたが,サンフランシスコ条約(1951締結)発効を契機に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定された(1952公布)。軍人恩給の復活(1953)により軍人とその遺族は恩給法の対象に移行し,援護法の対象は,軍属と準軍属(旧軍部内の雇傭人,満鉄職員,動員学徒,徴用工,防空監視隊員等ならびにその遺族)に拡大され,20回に及ぶ改正の積重ねによりその給付内容,公務の対象範囲,遺族の範囲が改善された。…
※「戦時災害援護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」