世界大百科事典(旧版)内の戸籍役場の言及
【戸籍】より
…戸籍における戸主と家族の記載順序は,1871年戸籍法と同じであるが,附籍の名称は廃され,〈戸主ノ親族ニ非サル者〉とされた。第2に,身分登記および戸籍の親族身分関係の公証機能に対応して,それを掌るものとして戸籍吏および戸籍役場がおかれ,その監督には,従来のように内務省ではなく司法省があたることとなった。しかしこれによって,身分登記と戸籍が,統治のために国民を把握するもっとも基本的な手段であることをやめたわけではない。…
※「戸籍役場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」