世界大百科事典(旧版)内の所課国の言及
【造国】より
…平安中期以降,律令制が崩れ朝廷の財政が行き詰まってくると,朝廷はそれまで朝廷が行っていた内裏再建や,多く律令制収税体系にたよっていた大寺社の造営・再建を,独立建築物ごとにいくつかの国に分担させるようになった。これが造国で,一つの殿舎等を一部ずつ数ヵ国に分担させた場合にはこれを所課国といった。造国方式がとられた最初は,973年(天延1)に焼亡した薬師寺再建のときとされ,以後平安後期から鎌倉時代にさかんに用いられた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」